旧優生保護法に基づき不妊手術を強制されたとして、被害者が国に損害賠償を求めている一連の訴訟で、国が手術を受けた原告に1人1500万円を支払うことなどで和解する基本合意案を原告側に示したことが20日、分かった。今後最終調整し、近く正式に合意する見込みだ。
強制不妊訴訟を巡っては、最高裁大法廷が7月、同法の規定を違憲として国の賠償責任を認定。岸田文雄首相が被害者らに謝罪し、継続中の訴訟で和解を目指すと表明していた。
基本合意案では、国が手術を受けた原告に慰謝料1500万円を、配偶者に200万円を支払う。国に賠償を命じる判決が出された訴訟の原告には、今後成立する見込みの被害者救済新法による補償額との差額を補填(ほてん)する。
[時事通信社]