国が定めた援護対象区域外で長崎原爆に遭った「被爆体験者」ら44人(うち4人死亡)が、長崎県と長崎市に被爆者健康手帳の交付などを求めた訴訟の判決で、長崎地裁(松永晋介裁判長)は9日、原告の一部を被爆者と認め、手帳の交付を命じた。
長崎原爆の援護区域は当時の行政区画で線引きされ、爆心地から南北約12キロ、東西約7キロの 楕円 形に指定されている。被爆体験者は、爆心地から半径12キロ圏内の援護区域外にいた人で、医療費が原則無料となる被爆者とは異なり、被爆体験に伴う精神疾患やその合併症、一部のがんに限り医療費が支給されている。
原告はいずれも同様の訴訟で敗訴が確定。確定後の手帳交付申請が却下されたことなどを不当として、提訴していた。