国会議員に月額100万円支給される調査研究広報滞在費(旧文書通信交通滞在費)改革を巡り、使途の範囲と公開方法に関する規程の骨子案が判明した。使途は「議員活動に必要な費用」と位置付け、選挙運動への使用は禁じた。1万円超の支出を対象に報告書を提出し、インターネット上で3年間公開すると明記した。自民党が中心にまとめた。関係者が8日、明らかにした。
旧文通費を巡っては、使途報告や未使用分の国庫返納義務がない点が問題視され、昨年12月に使途公開や残額返還を義務付ける改正歳費法が全会一致で成立した。与野党が使途の範囲や具体的な公開方法について協議を進めており、今回の案を軸として最終調整に入る方向。「1万円超」の報告や3年の公開期間の妥当性が焦点になりそうだ。
骨子案によると、使途は支出項目として経常経費と議員活動費に分類。経常経費は人件費、光熱水費、備品・消耗品費、事務所費の4種類で、議員活動費は交流費や調査研究費など6種類と規定した。飲食費や新年会などの会費を含めるかどうかは検討課題とした。