3年前、神奈川県逗子市でマンション敷地の斜面が崩れて女子高校生が死亡したのは管理会社などに責任があるとして、遺族が損害賠償を求めた裁判で、横浜地裁は管理会社などの責任を認め、およそ100万円の支払いを命じました。
この裁判は2020年2月、逗子市のマンションの敷地にある斜面が崩れ、高校3年の女子生徒(当時18)が70トン近い土砂に巻き込まれ死亡した事故について、遺族が安全対策を怠ったとして、管理会社と元担当者の男性社員(36)におよそ6千万円の賠償を求めたものです。
横浜地裁は15日の判決で、「斜面が崩落する前日に亀裂が見つかっていることから、男性社員は翌日に崩落する危険性があると認識できたのに、事故を防ぐ対策をしなかった」として、管理会社「大京アステージ」と男性社員の責任を認め、およそ100万円の支払いを命じました。
遺族側は当初、マンションの住民らにも賠償を求めていましたが、今年6月に和解しました。