東京・北区の老人ホームで入所者(当時92)殺害 元職員(51)に懲役17年判決 東京地裁

去年、東京・北区の特別養護老人ホームで、当時92歳だった入所者の女性に暴行を加え、殺害した罪に問われている51歳の元職員に対し、東京地裁は懲役17年の判決を言い渡しました。
特別養護老人ホームの元職員・菊池隆被告(51)は去年9月、入所者の山野辺陽子さん(当時92)の顔や頭を複数回殴り、髪の毛をつかんで引きずり回してベッドから床に転落させるなどの暴行を加えて殺害した罪に問われています。
これまでの裁判で菊池被告側は起訴内容を認め、「当日、被害者から『バカだから帰ってください』などと言われて、怒りを抑えられなかった」などと述べていました。
検察側は「被告は介護職員として被害者を介護し、保護すべき立場にあった」「被害者の言動を理由として怒りを一方的にエスカレートさせ、爆発させて犯行に及んだ」と指摘。「高齢で身体が不自由で逃げることができない被害者に対し、苛烈な暴行を加え続けた危険で残虐な犯行だ」として懲役18年を求刑していました。
東京地裁は、15日午後の判決言い渡しで「抵抗できない高齢の被害者に対し、怒りに任せて手加減することなく殴ったり、電気ポットの熱湯をかけたりした犯行は残虐で強い殺意があった」と指摘。「安心して生活できるはずの施設で適切に利用者を介護すべき立場にあった被告が、利用者を殺害したことは非常に強く非難されるべきだ」として懲役17年を言い渡しました。

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