恋愛感情を抱かせて金銭をだまし取るロマンス詐欺の被害金の回収を請け負うとうたい、実際には広告会社に弁護士の名義を貸して法律事務をさせたとして、大阪弁護士会は20日までに、弁護士法違反(非弁護士との提携)の疑いで川口正輝弁護士を懲戒請求した。10月23日付。依頼人は1800人を超え、受け取った着手金は9億円以上とみられる。
弁護士会によると、川口弁護士は特設ホームページで「返金の可能性は必ずあります」などとうたい、被害金回収の依頼を全国から広く募っていた。しかし実際には広告会社に名義を貸して業務委託し、電話受け付けや相談、契約書の締結も担わせていた。