タレントの水道橋博士元参院議員によるSNS投稿で名誉を毀損(きそん)されたとして、松井一郎前大阪市長が550万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が21日、大阪高裁であった。阪本勝裁判長は、水道橋博士氏に110万円の支払いを命じた一審大阪地裁判決を支持し、双方の控訴を棄却した。
判決後に記者会見した水道橋博士氏は「権力者が一市民のツイッターについて訴えることがおかしい」などと述べ、上告を検討する考えを示した。松井氏は「SNSによる誹謗(ひぼう)中傷は許されない。反省してほしい」とするコメントを出した。
判決などによると、水道橋博士氏は昨年2月、他人が投稿した「維新の闇」などと題した動画へのリンクをX(旧ツイッター)に投稿。動画画面の「経歴ヤバすぎ」などの文字が見える状態にした上で、水道橋博士氏が「これは下調べがすごい」などと付記した。
水道橋博士氏側は、疑惑に関する画像内の文字は非常に小さく、判読困難などと主張したが、阪本裁判長は「名誉を毀損する恐れのある字句があれば、誤解を与えないよう工夫すべきだ」と指摘。一審同様に水道橋博士氏側に故意、過失があったと認定した。一方、慰謝料が低すぎるとの松井氏側の控訴も棄却した。
[時事通信社]