改造車運転の男に有罪判決 渋谷交差点で7人重軽傷

東京・渋谷のスクランブル交差点付近で昨年10月、運転していた改造車で歩行者7人をはねるなどして重軽傷を負わせたとして、自動車運転処罰法違反(過失傷害)の罪に問われた茨城県石岡市の会社員今泉龍汰被告(21)に東京地裁は18日、懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。
捜査関係者によると、被告が運転したのは改造された「アメ車」で「(タイヤを浮かせる)リフト走行に失敗した。格好つけたかった」という趣旨の供述をしていた。
須田雄一裁判官は「あえて前輪を浮かせる危険な走行をし、過失は非常に大きい。後遺症の可能性がある被害者もいる」と述べた。

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