政府は2日の閣議で、能登半島地震の被災者を税制面で支援する特別措置の実施を決めた。自宅や家財の損害に応じて所得税と住民税を減税する「雑損控除」が、地震発生前の2023年分所得で受けられるようになる。今国会で関連法案の早期成立を目指す。
雑損控除は、災害などによる資産の損害に応じて、所得税や住民税の課税対象となる所得を減額する。1月1日に発生した地震による損失は本来、24年分の所得から差し引くことになる。被災者に配慮し、16日に始まる23年分所得の確定申告で適用できる。
特別措置では、災害減免法に基づく所得税の減免措置も前倒しで受けられる。雑損控除を受けない人が対象となる。個人事業主らが事業に使う機械類などの資産の損失も、必要経費として1年早く差し引くことができる。
鈴木財務相は2日の記者会見で、「被災者の生活再建に向けた負担の軽減を図っていきたい」と述べた。