依頼人に管理を任された財産など計約2億3400万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた元弁護士平田秀規被告(51)に対し、熊本地裁は8日、懲役9年(求刑・懲役10年)の判決を言い渡した。
判決によると、平田被告は2020年5月から22年2月にかけ、成年後見人や相続財産管理人、破産管財人の業務で預かった複数人の預金などから計2億3471万円を着服した。
被害者は男女9人。公判で弁護側は情状酌量を求め、平田被告も謝罪した。平島正道裁判長は、「弁護士の信用や権限を悪用し、競馬などに浪費する中、依頼者や裁判所に虚偽の報告をして横領を繰り返した」と指摘し、「経緯や動機に酌むべきところはない」と結論づけた。