宗教法人法に基づく質問権を行使した調査への回答を拒んだとして、文部科学省が世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に行政罰の過料を科すよう求めた裁判手続きで、東京地検が「質問権の行使は適法で回答拒否に正当な理由はない」として、過料を科すべきだとする意見書を東京地裁に出したことがわかった。
同法は質問権の行使に対し、回答を拒否した宗教法人の代表に10万円以下の過料を科せると規定。裁判手続きでは、裁判所が検察側と宗教法人側に意見を聞いた上で決定を出すと定められており、地裁が今月、地検に意見を求めていた。
文科省は教団に500項目以上の報告を求めたが、うち100項目以上で回答がなかったとして、昨年9月、過料を科すよう地裁に通知。地検は実際に質問に回答していない事項もあることなどから、過料が相当だと判断したとみられる。
教団側は昨年10月に地裁に出した意見陳述書で、質問権の行使は同法の要件を満たしていないため違法だとし、過料を科さないよう求めていた。地裁は今後、双方の意見を踏まえ判断を示す。
教団については解散命令請求の審理も続いている。