夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定は、個人の尊重を定める憲法13条などに違反するとして、30~60代の男女12人が3月8日、別姓のまま婚姻できることや、別姓での婚姻を認めないことが違法であることの確認を求める集団訴訟を東京、札幌の両地裁に起こす。原告側は、姓を変更する重大な不利益を考えて婚姻を諦める人もいるとし、現行規定について「姓を変更するか、婚姻を諦めるか、過酷な二者択一を迫っている」と訴える。
原告側弁護団が明らかにした。原告は、東京都や北海道、長野県に住む事実婚と法律婚のカップル。国会が立法措置を怠ったことにより、姓の変更や婚姻断念の不利益を被ったとして、原告1人当たり50万円の国家賠償も求める。
いずれも今回と同じ弁護団が別の原告グループで起こした裁判で、最高裁は2度、現行規定を合憲と判断している。2015年の判決は「社会の基礎的な集団である家族の呼称を一つに定めることには合理性がある」と指摘。21年の決定は、社会状況や国民意識の変化を踏まえても、15年の判断を変更すべきものとは認められないとした。
これに対して原告側は、「15年判決では別姓という例外を認めないことの合理性が説明されていない。旧姓を通称として使用しても、不利益は解消されない」と主張する。
原告側はさらに、15年判決以降、国に対して選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書を採択した地方議会は296に及び、経団連も24年1月、同じく導入を求めたとし、「夫婦別姓を求める国民の意識は高まっている。別姓を認めない合理性は完全に失われている」と指摘するという。
法制審議会は1996年、選択的夫婦別姓の導入を答申した。だが、保守系議員の反発もあり、法改正は実現していない。【巽賢司】