営業秘密の独自技術を不正取得の日本山村硝子元社員に有罪判決 「中国またはその周辺で」

ガラス瓶製造大手「日本山村硝子」(兵庫県尼崎市)の独自技術を不正に取得したとして、不正競争防止法違反罪に問われた同社の元社員、小鷹瑞貴被告(58)=同県芦屋市=の判決公判が26日、神戸地裁尼崎支部で開かれた。福島恵子裁判長は懲役1年6月、執行猶予3年、罰金100万円(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
福島裁判長は判決理由で「(取得したプログラムは)長年にわたる製造実績や研究結果から導き出された営業秘密を保護するものであり、これが被害会社の管理に至らないところで使用されれば多大な損害を与えかねない」と指摘。同社での立場を悪用した身勝手な犯行とし、「プログラムが実際に流出したことが証拠上疑われないことを踏まえても、刑事責任は軽視できない」と非難した。
判決によると、小鷹被告は平成28年6月28日、中国またはその周辺で、会社から貸与されていた業務用スマートフォンを操作してサーバーにアクセスし、営業秘密を添付したメールを私用のメールアドレスに送信するなどして営業秘密を取得した。

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