知床沖観光船沈没事故 船員法違反で桂田社長に罰金10万円

知床沖で観光船が沈没した事故で、事故の前の年に雇用期間などを記した書面を交付しなかった罪で略式起訴されていた運航会社の社長に、網走簡易裁判所は罰金10万円の略式命令を出しました。
運航会社の知床遊覧船と桂田精一社長は、2021年3月に船員に対し船員法で義務付けられた書面を交付しなかった罪で、2024年2月15日に略式起訴されていました。網走簡易裁判所は20日付けで桂田社長に対し罰金10万円の略式命令を出し知床遊覧船にも罰金40万円の略式命令を出しました。また、2022年4月の「KAZUI」の沈没事故については第一管区海上保安本部が桂田社長を業務上過失致死の疑いで捜査しています。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする