暴行死起訴の男に生活保護を不正支給 堺市職員、背任罪で略式起訴

隣人への傷害致死罪などで起訴された男(34)に生活保護費を不正に支給したとして、大阪地検堺支部は11日、背任の罪で堺市中区役所生活援護課の係長だった男性職員(52)を略式起訴したと明らかにした。2月22日付。堺簡裁は今月1日、罰金30万円の略式命令を出した。
大阪府警は昨年3月、この職員ら計4人を背任容疑で書類送検していたが、ほかの3人は不起訴処分となった。
起訴状によると、男性職員は令和4年6月、生活保護を受給中の楠本大樹被告が運転免許証の取得費用を申請した際、架空の書類を作成させて約26万円を支給し、市に損害を与えたとしている。
市の検証委員会の報告書などによると、楠本被告は暴行して同年11月に死亡した隣人の金銭を管理するなど、「支配-被支配」の関係を構築。隣人への暴行は職員の前でも複数回行われており、警察への通報などがなされていれば「被害者の死は防げた可能性がある」と指摘されている。

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