正当な理由がないのに期限までに受信契約の申し込みをしなかったとして、NHKが東京都内の一般家庭3世帯を相手取り、受信契約の締結と割増金の支払いなどを求めた訴訟で、東京地裁(今泉さやか裁判官)は14日、このうち1世帯に対し、受信契約の締結と割増金を含めた未払いの受信料計約6万8千円の支払いを命じた。
受信料の2倍に相当する割増金を請求できる制度は、放送法の改正で昨年4月から導入。NHKによると、割増金に関する司法判断は初めて。
NHKは判決後、「NHKの請求が認められた判決だと受け止めている。今後も、受信契約についての理解を得るため最大限努力するとともに、割増金制度の適切な運用に努め、受信料を公平に負担していただくための取り組みをすすめてまいる」とコメントした。
判決によると、被告側は遅くとも令和4年2月22日までに衛星放送を受信できるテレビを設置。同日にNHKに対し、設置確認メッセージの消去を申し込んでいた。NHKは昨年11月に東京簡裁に提訴していたが、その後職権で東京地裁に移送。被告側は口頭弁論期日に出頭せず、答弁書なども提出しなかった。