母親の頭や顔になた状のナイフ振り下ろして殺害しベランダに遺棄、懲役16年判決…宇都宮地裁

栃木県上三川町の県営住宅で母親を殺害し、ベランダに遺棄したなどとして、殺人や死体遺棄などの罪に問われた同町天神町、自称イラストレーター橋本志穂被告(30)の裁判員裁判で、宇都宮地裁(滝岡俊文裁判長)は14日、懲役16年(求刑・懲役18年)の判決を言い渡した。
判決によると、橋本被告は2022年2月17日午前7時40分頃~同18日正午頃の間、自宅で同居中の母・啓子さん(当時54歳)に対し、なた状のナイフ(刃体約39・3センチ)を頭や顔に複数回振り下ろし、頭蓋内損傷で死亡させた後、遺体を毛布などにくるみ、ベランダに遺棄するなどした。
滝岡裁判長は判決で、死体遺棄に使用された道具から被告の指紋が確認されるなど、遺棄への関与が明らかなうえに、警察に通報していないことから、「殺害にも直接的に関与したと想定される」と指摘。遺体を隠したり、母親のパスポートで出国したりしており、「目的に沿った行動ができていた」と責任能力も認めた。そのうえで、頭蓋骨が粉砕状に骨折するほど強くナイフを振り下ろすなど、犯行態様は 執拗 で残忍とし、「悪質性を軽視できず、刑事責任は相当に重い」と述べた。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする