『入浴剤を探すため…』眠りそうになっていた3歳男児…数分間浴槽に放置され溺死 一緒に入浴していた母親の交際相手に執行猶予付き有罪判決 京都地裁

3歳の男の子を風呂に放置し溺死させたとして母親の交際相手に有罪判決です。 判決によりますと、京都府宇治市の建設業柏本光樹被告(30)は去年7月未明、自宅で交際相手の3歳の長男と入浴した際、長男が眠りそうになっていたのに入浴剤を探すために浴室から出て、長男を数分間浴槽内に放置し溺死させました。 18日の判決で京都地裁は「数分間にわたって児童を放置すれば溺れる可能性は容易に予見できた」と柏本被告の過失を認めた一方、「入浴剤が見つからなかったため浴室に戻るのが遅れた。放置するつもりはなかった」として、柏本被告に懲役2年、執行猶予4年を言い渡しました。

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