宗教法人法で定められた質問権に基づく調査への回答を拒んだとして、文部科学省が世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に過料を科すよう求めた申し立てについて、東京地裁は26日、教団の田中富広会長に過料10万円を科す決定を出した。鈴木謙也裁判長は「質問権の行使は適法で、回答拒否は正当ではない」と述べた。質問権に対する回答拒否で宗教法人側に過料を科す司法判断は初めて。決定には不服申し立てができ、教団側は上級審で争うとみられる。
文科省は2023年10月、旧統一教会の解散命令を東京地裁に請求している。教団側は解散命令請求の審理で、民法上の不法行為は宗教法人法が定める解散命令要件の「法令違反」に含まれないと主張しているが、地裁は過料事件の決定で「含まれる」との判断を示した。過料は解散命令とは別の手続きになり、解散命令請求の審理は継続するが、教団側の主張を退けた26日の決定は、解散命令請求にも影響を与える可能性がある。
決定は、献金被害に遭った元信者らが起こした民事訴訟で、教団側の不法行為を認めた判決が22件あると指摘。同様の被害者は他にもいると推認できるとし、こうした状態は、解散命令の要件の「法令に違反し、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」を疑わせるものだと認定した。
その上で、文科省が解散命令請求のために質問権を行使することは妥当とし、教団側の回答拒否の大半に正当な理由がなかったと結論付けた。
文科省は22年11月~23年7月に質問権を計7回行使。教団側が100項目以上の回答を拒んだとして、同9月に地裁に過料の申し立てをしていた。【遠山和宏】
弁護士「常識的で妥当な判断」
教団側と対峙(たいじ)してきた全国霊感商法対策弁護士連絡会の阿部克臣弁護士は「常識的で妥当な判断だ」と評価した。「今回の手続きは解散命令に関する審問の前哨戦の意味合いがあった。解散請求手続きにも影響はあるだろう。今回と同じような理由付けで教団に解散命令が下される可能性が高まったと言える」と話した。
文化庁宗務課は「民法が宗教法人法上の不法行為に該当し、質問権の行使が適法であるという国側の主張が認められたものと受け止めている。解散命令請求に向けた手続きを着実に進める」とコメントした。
質問権の行使について計7回諮問を受け、いずれも「相当」とする答申を出した宗教法人審議会(文部科学相の諮問機関)のある委員は「過料についての主張がまず認められた。解散命令に向けてさまざまなハードルがあるが、一つ一つ手続きを進めていかなければならない」と述べた。【春増翔太、深津誠、朝比奈由佳】