NPO法人「難病患者支援の会」(臓器移植法違反で有罪判決、控訴中)の仲介でベラルーシに渡航し、肝臓と腎臓の同時移植を受けた後に死亡した患者男性(当時45歳)の遺族がNPOを相手取り、費用の一部として4000万円の返還を求めた訴訟で、東京地裁(荒谷謙介裁判長)は26日、全額を支払うよう命じる判決を言い渡した。
判決によると、男性は2022年5月頃、手術に必要なサポートを受けるためにNPOと契約を締結し、8500万円を支払った。男性はベラルーシに入国後の同7月にNPOに契約解除を伝え、その後に現地で手術を受けたが、腹膜炎を起こし、同9月に死亡した。
NPO側は手術代や通訳費などに約7500万円を支出し、返還金額は約960万円にとどまると主張したが、判決はNPO側の支出を約3500万円と認定。遺族側が請求額全額の返還を求められると判断した。