障害のある子供が通う放課後等デイサービス施設などで子供11人の裸を盗撮するなどしたとして、性的姿態等撮影や強制わいせつなどの罪に問われた施設の運営会社元代表の男(32)に対し、大阪地裁堺支部の藤原美弥子裁判官は1日、懲役3年(求刑・懲役4年)の実刑判決を言い渡した。
判決によると、被告は2022年7月~23年7月、自身が経営する大阪府内の施設で、当時10~12歳の子供7人がシャワーを浴びたり着替えたりする姿をスマートフォンで盗撮し、うち1人にわいせつな行為をした。
23年7月には堺市の温泉施設で、当時12歳の子供4人が着替える姿を手提げカバンに隠したスマホで撮影するなどした。
公判で被告は起訴事実を認め、「施設の資金繰りに窮し、ストレスがあった」と説明。藤原裁判官は判決で「自己の性的欲求を満たすためという犯行動機に酌量の余地は乏しい」と量刑の理由を述べた。