男性から女性に性別変更した後、凍結保存していた自身の精子で女性パートナーとの間にもうけた次女について法的な親子関係が認められるかが争われた訴訟の上告審弁論が31日、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)で開かれた。次女側は「血縁上の父であることは確かで、法律上の性別にかかわらず認知を認めるべきだ」と主張した。判決期日は6月21日。
生物学上の父親が性同一性障害特例法に基づいて性別変更した後に生まれた子との親子関係について、最高裁が判断するのは初めて。
最高裁の弁論は2審の結論を変更するのに必要な手続き。親子関係を否定した東京高裁判決が見直される可能性がある。
弁論で次女側は、親子関係が認められなければ、親に扶養を求める権利や相続する権利を行使できないと指摘。性別変更前に生まれ、親子と認められた長女の間に不平等が生じるとした。生物学上の父親の女性も出廷し、「請求を認める判決を求める」と述べた。
女性は平成30年、戸籍上の性別を男性から女性に変更。凍結保存していた精子を使って、パートナーの女性との間に、性別変更前に長女が、変更後に次女が誕生した。
自治体に認知届が受理されず、長女と次女の2人が認知を求める訴えを提起。令和4年8月の2審判決は、長女のみ認知できると判断していた。