クラブ通いやめられず…依頼人から預かった550万円着服の元弁護士に有罪判決

依頼人からの預かり金を横領したとして、業務上横領罪に問われた元愛知県弁護士会所属弁護士の男(66)に対し、名古屋地裁は13日、懲役2年6月(求刑・懲役3年6月)の判決を言い渡した。久礼博一裁判官は「弁護士に対する社会的信用を失墜させており、悪質性は甚だしい」と述べた。
判決によると、男は2017年1月~21年2月、依頼人2人から弁護士の業務として依頼されて回収した計約550万円を着服。県弁護士会の副会長に就任するなどして弁護士としての収入が減少する一方、クラブ通いがやめられなかったことが背景にあるとした。
久礼裁判官は「依頼者の権利を守るべき立場である弁護士が、権限を悪用して依頼者の権利を著しく損なわせた」と指摘した。
男は昨年10月、県弁護士会から退会命令の懲戒処分を受けた。

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