住宅供給公社の一方的な家賃値上げ「入居者争える」…最高裁が初判断

地方住宅供給公社が管理する住宅の家賃を巡り、入居者が金額を争うことができるかが争点となった訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は24日、入居者が賃料を争うことができると定めた借地借家法が適用されるとの初判断を示した。公社による賃料の一方的な値上げに対し、入居者が争えるようになる。
原告は、神奈川県住宅供給公社(横浜市)が管理する共同住宅の入居者ら8人。同公社が2004~18年、月額約3万~5万円の家賃を一方的に約6万~8万円に引き上げたとして、増額分の返還を求めて提訴した。
訴訟で原告側は、借地借家法に基づき公社に減額を請求できると主張。一方、公社側は、地方住宅供給公社法で賃料について「近隣の同種住宅の家賃などを考慮して定める」と規定されていることを踏まえ、入居者の同意なく家賃を変更できると反論した。
同小法廷は同法の規定について「借地借家法の適用を排除するものではなく、補完的な基準を示したものにすぎない」と判断。同公社側の主張を認めた2審・東京高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。

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