新設「監督者」選任制度で保釈 大阪の娘暴行死の被告、初適用か

大阪市東淀川区で2017年、当時2歳の娘を虐待し死なせたとして傷害致死罪などに問われ一審で懲役12年とされ、大阪高裁の控訴審で無罪を主張している父親今西貴大被告(35)が26日に保釈されたことが分かった。弁護側によると、昨年5月に成立した改正刑事訴訟法で新設された保釈時に「監督者」を選任する制度を用い、適用は全国初とみられる。
監督者制度はカルロス・ゴーン被告のレバノンへの出国などを受け、被告の逃亡を防ぐために設立され、今年5月から施行。監督者は被告と共に公判に出頭し、生活状況を報告する法的義務を負う。
監督者は従来の保釈時の身元引受人と同様、被告の親族らが選任対象となるが、監督に関する制約が厳しくなる。保釈支援団体関係者は「重大事件の被告でも保釈が認められる可能性が高まるのでは」と話す。
今西被告の保釈決定は高裁が23日に出した。監督者は母親で保釈保証金900万円と監督保証金300万円は26日納付された。被告は「保釈が決まりうれしくて涙が出た」とのコメントを出した。

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