2歳女児にわいせつな行為 傷害致死罪で一審懲役12年の被告 異例の保釈へ 「監督者」選任やGPSが条件

2017年、当時2歳の娘に暴行を加え死なせたなどとして、一審で懲役12年の判決を受けた被告に対し、大阪高裁が保釈を認める決定をしました。
控訴審の判決は11月に予定されています。
保釈が認められたのは、2021年3月に傷害致死などの罪で大阪地裁から懲役12年の判決を受けた今西貴大被告(35)です。
一審判決は、今西被告が2017年、大阪市内の自宅で再婚した妻の長女(当時2歳)にわいせつな行為をし、頭に暴行を加えて死亡させたと認定していました。
今西被告は一貫して無罪を主張し、控訴審はすでに結審しています。
弁護団によりますと今西被告は大阪拘置所に収容され、これまで11回にわたって保釈を請求。
保釈の際に「監督者」を選任することや、GPSでの行動把握などを条件に、保釈を認められたといいます。
長期の懲役刑の判決が言い渡された事件で、保釈が認められるのは異例だということです。

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