捜査資料などの情報を漏えいした罪 県警の元巡査長(49)に有罪判決 判決後に藤井被告は…

不祥事が相次ぐ県警をめぐる動きについてです。捜査資料などの情報を漏えいした罪に問われた県警の元巡査長の男に対し、鹿児島地裁は5日、懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、県警の元巡査長藤井光樹被告(49)です。判決によりますと、藤井被告は、2023年6月から2024年3月にかけ、個人の犯罪履歴の情報や個人情報が載った捜査資料をウェブメディアの記者に送るなど職務上知り得た秘密を漏らしました。
藤井被告は起訴内容を全面的に認めた上で、犯行の動機についてこう述べていました。
(藤井被告)
「ウェブメディアの記者の信頼を 勝ち取り、情報を得て、私自身 の組織での評価を上げたかった 。新型コロナ宿泊療養施設での強制性交事件の被害者を不憫に 思った。県警に対して漠然と不満があっ た」
5日の判決で鹿児島地裁の松野豊裁判官は「記者から信頼と情報を得るためという動機は情報の漏えいを正当化できるものではない」と指摘。さらに、事件の被害者を不憫に思ったことや、県警への不満についても「即断や思い込みにより疑念や不満を募らせていた側面もある」としました。
そのうえで、「自己の経済的利益を図るためのものとは一線を画するが、量刑上考慮するにも限度がある」として、懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
判決の後、藤井被告が取材に応じました。
(藤井光樹被告)
「私が犯してしまったことで関係のない数百人の方の個人情報が外部に流出している。その方々に対し謝って許されることではないと考えているが申し訳ありませんでしたと言うことしかできない。本当に申し訳ありませんでした。(県警が)今まで以上により県民の方にご信頼頂けるような組織になればと考えている」
藤井被告は控訴しないということです。
5日の判決を受け県警は「関係者をはじめ県民の皆様に改めて深くお詫び申し上げる。二度とこのようなことが起きないよう捜査や公判で明らかとなった事実を踏まえ再発防止対策を推進して参りたい」とコメントしています。

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