去年、佐賀県鳥栖市の実家で両親を殺害した罪に問われた元九大生の長男(20)の裁判。
最高裁は19日付で、長男の上告を退ける決定をしました。
懲役24年の判決が確定します。
判決によりますと、当時19歳だった元九大生の長男(20)は、去年3月、鳥栖市の実家で父親(当時51)と母親(当時46)をナイフで刺し、殺害しました。
これまでの裁判で、長男は父親殺害について幼少期から受けてきた説教や暴力への「報復」として犯行を認める一方、仲裁に入った母親への殺意は否認していました。
1審の佐賀地裁は、母親への殺意も認定し、「2人の被害者が亡くなるという犯行結果は極めて重大」として、長男に懲役24年の判決を言い渡しました。
その後、長男側は「量刑に不服がある」として控訴したものの、今年3月、2審の福岡高裁は控訴を棄却。長男側が上告していました。
最高裁は、8月19日付で上告を退ける決定をし、懲役24年の判決が確定します。