ロマンス詐欺の被害金回収をうたい、広告会社に弁護士名義を貸して法律業務をさせたとして、弁護士法違反(非弁護士との提携)の罪に問われた大阪弁護士会所属の弁護士、川口正輝被告(39)=公判中=に対し、同会は15日、業務停止2年間の懲戒処分とした。川口被告の破産開始決定は今月中に確定する見込みで、その時点で弁護士資格を失う。
同会は、約1800人の依頼者から総額約9億6千万円の着手金を受け取ったと認定。被害金回収の手続きはほとんど行われていなかったといい、清水俊順(としのぶ)副会長は「大量の被害者を生み出した。ここまでのケースはそうない」と述べた。
大阪地裁は2日付で川口被告の破産開始決定を出し、29日に確定する見込み。被害者への返済は破産管財人が行う。刑事裁判の初公判は9月に開かれ、川口被告は起訴内容を認めている。