小学生の兄弟2人が死亡 兵庫・稲美町放火殺人事件 懲役30年の判決確定 検察・被告側双方から上告なく

兵庫県稲美町の自宅を放火し、小学生の兄弟2人を殺害したとして一審・二審ともに懲役30年を言い渡されていた伯父について、検察側と被告側の双方から上告がなく、判決が確定したことがわかりました。
判決によりますと、無職・松尾留与被告(54)は2021年11月、兵庫県稲美町の自宅にガソリンをまいて火をつけ、一緒に住んでいたおいの松尾侑城さん(当時12)と眞輝さん(当時7)を殺害しました。
2024年の一審で検察は死刑を求刑しましたが、神戸地裁姫路支部は「(兄弟の親で、同居していた)妹夫婦に無視や防犯カメラの設置などの嫌がらせをされ、被告が恨みを抱くのは無理からぬ面がある」と指摘。「軽度の知的障がいの影響もある」として懲役30年を言い渡しました。
一審判決を受けて松尾侑城さんと眞輝さんの父親は「何の落ち度もない2人を放火という残虐な手段で殺害したにもかかわらず、30年という有期刑なのは納得いかない」として検察に控訴を求め、検察も懲役30年の判決を不服として控訴していました。
2025年3月14日、二審の大阪高裁は「一審判決は子どもたちに何の落ち度もないことも踏まえている。知的障がいを過大に評価したとみることもできず、懲役30年が軽すぎて不当とまでは言えない」として一審判決を支持。検察の控訴を棄却しました。
二審判決を聞いた兄弟の父親は会見で次のように語り、検察に上告をするよう求めていました。
(松尾侑城さんと眞輝さんの父親)「当然子どもたちには伝えられない」「防犯カメラをつけなければならなかった。私ら自身が追い込まれていた。それが裁判官に伝わっていなかったのか。あくまでも被告人が精神的に追い詰められた結果で、こういう事件が起こしたと、その判断が悔しい」
大阪高裁によりますと、期限だった3月28日までに検察側と松尾被告側の双方から上告がなかっため、懲役30年の判決が確定したということです。

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