亀岡元衆院議員、無罪を主張=衆院選巡る公選法違反で初公判―福島地裁

昨年10月の衆院選公示直前に選挙区内の有権者に現金を配ったとして、公選法違反(寄付行為の禁止)罪に問われた自民党元衆院議員の亀岡偉民被告(70)の初公判が3日、福島地裁(島田環裁判長)であった。同被告は罪状認否で「寄付したのは私ではなく、衆院選ともまったく関係ない」と起訴内容を否認し、無罪を主張した。
起訴状などによると、亀岡被告は衆院選の公示直前の昨年10月3~13日ごろ、自身の選挙区の福島市や二本松市内で行われた六つの祭りに参加した町内会など27団体の関係者に対し、会費名目で、のし袋に入れた現金計25万円を手渡すなどして配り寄付したとされる。
公判で弁護側は、寄付をしたのは亀岡被告でなく、「福島メセナ協議会」という団体だったと主張。一方、検察側は本人名義ののし袋のほか、同協議会名義ののし袋とともに本人名の祝い状も渡していたと指摘した。
同被告は公判後、報道陣の取材に応じ、「しっかりと説明責任は果たしていく。後ろ指をさされることは一切やっていない」などと述べた。 [時事通信社]

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