同居中だった交際相手の女性=当時(24)=を包丁で刺殺したとして、殺人などの罪に問われた東京都大田区の無職、梶川寛人被告(24)の裁判員裁判の判決公判が15日、東京地裁で開かれた。戸苅左近裁判長は「ただ偶発的に起きた犯行とはいえない」として懲役18年(求刑懲役20年)を言い渡した。
被告は初公判で「(被害者が)襲ってきたのを避けようとした結果、刺さってしまった」と主張。弁護側は正当防衛が成立するとして無罪を訴えていた。
戸苅裁判長は、遺体の左胸の傷が深く一直線だったことなどから、被告があおむけになっていた女性を不意に強い力で突き刺したと認定。正当防衛との主張を退けたほか、被告が救命行為を怠ったことなどを挙げ「真摯(しんし)な反省がみられない」と述べた。
判決によると、被告は令和5年1月13日、大田区にある自宅で、女性の左胸を包丁で1回突き刺し、出血性ショックで死亡させた。