迷惑客と犯罪者は紙一重であり、「迷惑」が行き過ぎると「犯罪者」になってしまう。頻繁に東京地裁に出入りをする筆者は、これまで様々な「迷惑客」の裁判を傍聴してきた。そんななかも耳を疑った、“コインランドリーの迷惑客”の裁判を傍聴したことがある。 ◆コインランドリーで「大便を撒き散らした男」 初公判は2022年3月、東京地裁で開かれた。被告人は60代の男性A。詐欺や器物損壊行為を繰り返し、なんと前科16犯。 起訴状によると、Aは2021年12月中旬の早朝、東京都中央区のコインランドリーに正当な理由がないのに侵入し、店内フロアで大便を排泄。そして汚物を店内設置のモニター3台に塗り、合計約15万円の損害を与えた。 建造物侵入・器物損壊事件の罪に問われたAは、公判で起訴事実を「間違いないです」と認めた。 ◆店はまったく関係ない犯行動機 検察官の冒頭陳述によると、犯行の動機は「苛立ちを解消するためだった」とのこと。公判で読み上げられたAの調書には「他人から、からかわれていると思い、苛立ちを解消するために犯行をした」と記されていた。 検察官は、Aの犯行日時について注目していた。実は、この犯行は1日だけでなく2日間にわたって行われ、そして3日目、入店しようとしたところを張り込んでいた警察官が発見、逮捕されたのだ。 検察官が読み上げた従業員の調書によると、「店内には尿が入った紙コップがあった」、「防犯カメラの映像を確認すると、50代~60代の男性が入店した後に店内で排泄をしていた」とのこと。また、「汚物が取れず、モニターを交換した」とのこともあって被害総額が約15万円と高額であり、厳罰を望んでいた。 ◆被告人質問の内容 2022年4月の第2回公判では被告人質問が行われ、弁護人から犯行の動機について細かくに質問されていた。「なぜイライラしていたか」という問いに対し、Aは「(裁判所の)清掃員やガードマンなどがブログに事件の内容を細かく書いたから」と回答。 前科16犯ともなると、Aはこの裁判以前にも数多くの裁判を経験してきている。過去の事件について、裁判で語ったことを詳しくブログに書かれたことが苛立ちの原因だったようだ。 直後に気を取り乱し、小言を述べはじめたことから、裁判官は落ち着くように諭していた。 続けて弁護人から、被害店舗に対しての謝罪の気持ちについて質問されていた。 弁護人:被害店舗に対してはどう思うか。