観光農園を経営していた「西山ファーム」(岡山県赤磐市、破産)が不正に多額の資金を集めていた事件で、出資法違反(預かり金の禁止)罪に問われた元代表山崎裕輔被告(43)の判決が26日、名古屋地裁であった。大村陽一裁判長は「首謀者として主導した」と認定し、懲役2年、執行猶予4年、罰金150万円(求刑懲役2年、罰金150万円)を言い渡した。
大村裁判長は判決で「業務活動の一環として組織的・職業的に敢行された悪質な犯行」と指摘。スキーム考案やトラブルへの対応方針など、犯罪遂行のための重要な意思決定を自ら担っており「刑事責任は重い」と述べた。一方で、被害弁償を行った被害者らと示談が成立していることなどから、執行猶予が相当と判断した。
判決によると、山崎被告は元同社幹部らと共謀し、2018年11~12月、青果物などの販売代理契約の保証金名目で預けられる全額の返還と月2~3.3%の配当を約束し、3人の客から計5回にわたり計1200万円を集めた。
[時事通信社]