個人事業主の「国保逃れ」で対策=業務実態ない役員認めず―厚労省

厚生労働省は18日、個人事業主らが一般社団法人の役員就任によって高額な国民健康保険料などの納付を避ける「国保逃れ」を是正するための対策を公表した。業務実態がないのに法人役員に就き、保険料負担が抑えられるサラリーマン向け健康保険(健保)や厚生年金に加入するケースがあると指摘。業務実態の有無を判断する基準を明確化した上で、法人で働いていると認められない場合、健保などからの脱退を求める。
個人事業主らは本来、国保と国民年金の保険料を支払う必要がある。国保逃れは、個人事業主が保険料負担を軽くするため、法人役員に形式的に就いて健保や厚生年金に加入することを指す。役員報酬を低く設定すれば、保険料を年数十万円抑えられるケースもある。
厚労省の対策では、業務実態の有無を判断する基準を提示。業務が勉強会参加にとどまるなど法人役員としての実態がなければ、健保や厚生年金の加入を認めない。未納となっていた国保などの保険料を改めて納めてもらう。 [時事通信社]

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする