【速報】3歳孫に暴行を加え死亡させた罪に問われた祖母に「懲役8年の実刑判決」

2021年に大阪府寝屋川市で、当時3歳の孫の豊岡琉聖翔ちゃん(男児)に強い暴行を加え、脳ヘルニアで死亡させたとして、傷害致死の罪に問われていた祖母の寺本由美被告(48)に対して大阪地裁は12月13日、懲役8年の実刑判決を言い渡しました。寺本由美被告(48)は2021年7月、▽外出先の牛丼店で、孫の豊岡琉聖翔ちゃん(男児 当時3)を拳で1回殴った暴行の罪のほか、▽寝屋川市の自宅で、孫の琉聖翔ちゃんに何らかの暴行を加え、脳ヘルニアで死亡させたとして、傷害致死の罪に問われていました。寺本被告は、琉聖翔ちゃんの叔父と2人暮らしでした。琉聖翔ちゃんは両親と妹(当時1)と暮らしていましたが、両親は琉聖翔ちゃんらを寺本被告に預けることがあったといいます。事件当時も、寺本被告は琉聖翔ちゃんと妹の孫2人を自宅で預かり、死亡に至る暴行があったとされる時間帯は、叔父は外出していました。翌朝に叔父が帰宅すると、琉聖翔ちゃんは高熱を出していて、呼びかけにも応じませんでした。しかし寺本被告は通報せず、出勤。琉聖翔ちゃんはその後、死亡しました。検察側は、裁判で次の点を指摘していました。▽司法解剖では、脳ヘルニア、くも膜下血腫、複数の頭皮下出血、脳挫傷などが確認された。▽皮膚が切れた傷や頸椎などの損傷もなく、階段からの転落や、家具によじのぼってそこから転落したことは考えられない ▽そもそも、琉聖翔ちゃんは普段そうした行動を取っていなかった(2階は当時誰も使っていなかった) ▽被告宅の室内は狭く、家具や生活用品が雑多に置かれ、勢いよく走り回れない=自己転倒も考えにくいし、3歳児は手をつくなどして頭部を守れる ▽隣人が、普段聞いたことがない「ドシン」などの不規則で鈍い音を複数回聞いていた▽以前から被告は琉聖翔ちゃんが言うことをきかない際などに腹を立て暴力を振るっていた今回の事件は、琉聖翔ちゃんがなかなか寝付かないことに立腹したことが動機として考えられるとした上で、「当該時間帯に、1人で面倒を見ていた寺本被告が、琉聖翔ちゃんの身体を突き飛ばして頭部を床や壁に激突させるなど、強烈な暴行を加えて死亡させた」と主張。検察側は「わずか3年あまりで人生を閉ざされ、長い将来が奪われた結果は極めて重大」、「適切な治療を受けることなく、布団に放置され、意識を失い、両親に会うこともできず死亡し。その苦しみや悲しみが大きかったことは想像に難くない」として、懲役9年を求刑していました。一方、寺本被告は裁判の中で、「飲食店で叩いたことは認めるが、それ以外は暴行していません」「夜は一切、手を出していません」と述べ、傷害致死罪については起訴内容を否認。弁護側も「睡眠時遊行症(夢遊病)による行動などで、転倒や転落し、大けがを負った可能性がある」と主張していました。大阪地裁は13日に「司法解剖の所見や鑑定した医師の所見に合理的な疑いがないことや現場の状況から階段や家具をよじ登ったことによる転落は考えられない」「ケガは極度の外力が加わり他者によって行われた暴行に合理的な疑いはない」として、傷害致死罪を認定しました。そのうえで、「3歳という幼少の頃に極度の暴行を加えられ人生を閉ざされた結果は重大。当時、高熱であった男児に呼びかけや何も対応することがない状態も芳しくはない。また、牛丼店での暴行などから日常的に虐待をしていることも伺え、反省の態度なども示していない」などから懲役8年の実刑判決を言い渡しました。

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