ALS嘱託殺人 被告「女性の願いかなえるため」 弁護側は無罪主張

全身の筋力が徐々に衰える難病の筋萎縮性側索硬化症(ALS)を患っていた女性の依頼を受け、薬物を投与して殺害したとして、嘱託殺人などの罪に問われた医師の大久保愉一(よしかず)被告(45)の裁判員裁判の初公判が11日、京都地裁(川上宏裁判長)で始まった。大久保被告は嘱託殺人罪に関して「起訴内容は間違いないが、(被害女性の)願いをかなえるために行ったことです」と述べた。
被告の弁護側は一律に嘱託殺人を禁じる現行の刑法について言及。個人の尊厳や幸福追求権を定める憲法13条に反して無効だとして無罪を主張した。被告は事件前から「安楽死」に肯定的な主張を繰り返しており、法廷でどう語るか注目される。
起訴状などによると、大久保被告は元医師の山本直樹被告(46)=1審・実刑判決で控訴中=と共謀して2019年11月30日、京都市に住んでいたALS患者の林優里さん(当時51歳)に頼まれ、チューブで栄養を送る「胃ろう」から薬物を投与し、急性薬物中毒で死亡させたとしている。
林さんは事件当時、眼球や顔の一部しか動かせない状態で、国内では認められていない「安楽死」を望んでいたとされる。安楽死を支持する考えをブログなどで発信していた大久保被告とSNS(ネット交流サービス)を通じて連絡を取るようになり、山本被告名義の口座に現金130万円を振り込んでいた。
大久保被告と別に審理されていた山本被告について、23年12月の1審・京都地裁判決は懲役2年6月の実刑とした。判決は大久保被告が事件を主導・立案したと指摘。130万円は殺害の対価だったと認定し、「ビジネスとして犯行に及び、医師としての知識を悪用している点で悪質」と非難していた。
大久保被告の公判は、山本被告の父靖さん(当時77歳)を殺害したとする殺人罪などと併せて審理される。被告はこの日、殺人罪については否認した。判決は3月5日に言い渡される予定。【久保聡】

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