木村弥生・前江東区長に有罪判決、懲役1年6月・執行猶予5年…東京地裁「選挙の公正を害する犯行」

昨年4月の東京都江東区長選で、有料でのインターネット広告動画を掲載し、陣営幹部に現金を渡して買収したとして、公職選挙法違反(買収など)に問われた木村弥生・前区長(58)に対し、東京地裁は14日、懲役1年6月、執行猶予5年(求刑・懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した。鎌倉正和裁判長は「選挙の公正を害する犯行で、被告は主体的に関与していた」と述べた。
木村被告を巡っては、選挙運動を計画・指揮した柿沢未途・前衆院議員(53)の同法違反(同)での有罪確定を受け、連座制が適用されて同区長選への立候補が5年間、禁止されている。今回の有罪判決が確定すれば、公民権が5年間停止され、同区長選だけでなくすべての選挙に立候補できなくなる。
判決によると、木村被告は昨年4月の選挙期間中、柿沢前議員と共謀し、投票を呼びかける違法なインターネット広告動画を約37万円で掲載。また、初当選後の同6月、陣営幹部だった板津道也・元区議(54)(公選法違反の被買収罪で公判中)に選挙運動報酬として現金100万円を提供した。
弁護側は「柿沢前議員の勧めに従って違法広告を掲載したにすぎない」と訴えていたが、判決は「公選法の順守を求められる候補者として慎重に適法性を検討すべきだったが、柿沢前議員を安易に信頼して犯行に及んだのは軽率だ」と指摘した。
事件では木村被告や柿沢前議員のほか、前議員の元秘書や区議ら計9人が同法違反で起訴(在宅、略式含む)され、うち4人の有罪が確定している。板津被告は自身の公判で無罪を主張し、19日に初公判を迎える被買収側の区議3人も起訴事実を否認するとみられる。

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