父親殺害の罪に問われた元医師の上告を棄却 最高裁 懲役13年が確定へ

2011年に当時77歳の父親を殺害したとして殺人の罪に問われた元医師の山本直樹被告(47)の裁判で、最高裁は7月29日付で被告側の上告を退ける決定をしました。懲役13年とした2審の大阪高裁判決が確定することになります。
山本被告は知人の医師らと共謀し、長野県内の病院に入院していた父親(当時77)を転院を装って退院させて、殺害した罪に問われていて、大阪高裁が今年3月、1審と同じ懲役13年を言い渡していました。
山本被告はほかにも、知人の医師らと共謀して、筋萎縮性側索硬化症=ALSの女性患者から依頼を受けて殺害した嘱託殺人の罪にも問われていて、大阪高裁で審理が行われています。

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