カラオケボックスの個室で全裸の少女と抱き合い、執拗にキスをしながら腰を振り続ける中年男。薄くなった頭髪が小刻みに揺れている。同店の従業員が目撃したのは、一線をとうに越えた獣の姿だった――。
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元衆議院議員が女子中学生に“わいせつ行為”
3カ月余の勾留が身に応えたのか、上下トレーナー姿の男に議員時代の精悍さは微塵もない。細身の肩を揺らし、その視線は忙しなく周囲の様子を追いかけている。
12月5日午後、不同意性交等罪に問われた日本維新の会の元衆院議員・椎木保被告(58)の初公判が東京地裁で行われた。椎木被告が女子中学生に性的暴行を加えたとして不同意性交等罪の疑いで逮捕されたのは、約3カ月前の今年9月8日のことだ。
椎木被告は東海大学卒業後、山一證券に入社。退職後、茨城県公立小中学校などの教員として長年勤めた。長年の教育者としての実績が評価され、2012年11月、日本維新の会の衆議院選挙公認候補予定者に決定。翌月の衆院選で千葉13区から立候補し、比例復活で初当選。衆院議員を2期務めたものの、2021年の衆院選で落選している。
「現在は、千葉県浦安市内で単身暮らし、会社員として働いていたといいます」(司法記者)
検察官は、終始落ち着かない様子の椎木被告を一瞥し、起訴状を朗読する。
「被告人は、A(当時12歳)について13歳未満であることを知りながら8月20日午後6時33分頃から6時58分頃までの間に、カラオケ『まねきねこ新宿歌舞伎町中央店』25号室において、同人に対し、その唇にキスをし、その胸を触るなどし、同人と性交等をしたものである」
裁判官から「読まれた起訴状に間違った部分はありますか」と問われると、椎木被告は力ない声で答えた。
「いえ、間違いはございません」
取り調べでは「カラオケに一緒に行っただけ」と容疑を否認したが、初公判では一転し、起訴事実を認めたのだ。
続く冒頭陳述では、おぞましい犯行の一部始終が明かされた。
カラオケ店員が目撃した“おぞましい姿”
8月20日夕刻、未成年の家出少女らが集い、社会問題化している歌舞伎町の通称「トー横」周辺に現れた椎木被告は、路上に座り込んでいたAさんに声をかける。ゲームセンターや飲食店に連れ出し、その道中で年齢を確認。12歳であることを告げられた上で「金銭による性交」を持ちかけたという。その後、椎木被告は「ドン・キホーテ新宿歌舞伎町店」に移動。「大人のおもちゃ」売り場に陳列されたローションを自ら手に取って購入し、午後6時21分頃、カラオケ店に入店した。
「こちらの紙にお名前、電話番号を記載してください」
店員にそう求められると、椎木被告は「岩田かつみ」と記し、自身の携帯電話の番号を記載した。実は、この店員は椎木被告が同店を以前も利用したことがあることを記憶していた。そのため、名前が以前申告したものと違っていることに気付いたという。男の隣には、まるで娘には見えない幼気な少女がいる。異様な空気を感じた店員は、頻繁に店員と客が往来する25号室に案内することにしたという。
その後、店員の予想は的中し、鬼畜の仕業を目撃することになる。入口扉のガラス部分から見えるのは、ソファで横たわる裸のAさん。椎木被告は、彼女に跨るようにして性行為を行っていた。店員は、すぐに同店の店長にその状況を報告した。
検察官による冒頭陳述は次のように続く。
「同店店長は同室入口扉から、Aさんと被告人がソファで上半身裸の状態で抱き合ってキスをしている状況を目撃しました。店長は店員からAさんの年齢が明らかではなく不定で『中学生くらい』という報告を受けたことから、成人が未成年者と性交していると判断し、同日午後6時50分頃、110番通報を行いました」
警察官が現場に駆けつけたのは、同日午後6時58分頃のこと。椎木被告はAさんと性行為に及んだ事実を聞かれると、こう嘯いたという。
「そんなことはしていません。女の子に聞いてもらえばわかります」
椎木被告のスマホの検索履歴には…
前出の司法記者が言葉を継ぐ。
「椎木被告は、警察官から任意同行と、DNA型鑑定のための口腔内検査の任意提出を求められると、それを拒絶。自身の名刺を置いて、その場を立ち去ったといいます」
その後の捜査により、Aさんの左胸と肩の部分から彼女と椎木被告のDNAが検出されている。一方、Aさんは警察官に対し、こう素直に語ったという。
「あの人から声をかけられて、エッチしました」
彼女は、椎木被告から渡された1万円札を所持していた。
初公判では、犯行後の椎木被告の言動も詳らかにされた。
「甲20の解析報告書には、椎木被告から差し押さえた携帯電話を解析した結果が記されていました。事件後、彼は携帯電話を使って『法律事務所の弁護士のユーチューブ』『歌舞伎町交番』『公然わいせつ罪』という文字を検索していました」(前出・司法記者)
2023年7月の法改正により、性交同意年齢が16歳未満に引き上げられた。仮に、被害者とされる女性と性行為があった場合、その場で合意があったとしても16歳未満であれば不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が成立し、処罰される。椎木被告は「児童と生徒の違い」などの検索ワードを打ち込んでいた。
閉廷後、椎木被告は陪席側にいる刑務官を向き、奥歯を噛み締めながら再び手錠をされた。少女を性欲の捌け口として弄んだ椎木被告に対し、Aさんの両親の処罰感情は強いという。
次回被告人質問は、12月24日に行われる予定だ。
(「週刊文春」編集部/週刊文春 電子版オリジナル)