8割超に在留許可 資格ない外国人の子に特例 法相公表

小泉龍司法相は27日の閣議後記者会見で、日本で生まれ育ったものの、親の事情で在留資格がない18歳未満の子ども252人のうち、8割超に法相の裁量で日本での滞在を認める「在留特別許可(在特)」を特例で出したと発表した。子どもの家族の在特も一部認めた。小泉法相は「許可された子どもたちは日本社会でぜひとも活躍していただきたい」と述べた。
日本では、難民認定の申請が強制送還を拒む手段として誤用・乱用されているとして法改正がなされ、2023年6月に成立した改正入管法は、送還が停止される難民認定の申請を原則2回までに制限した。
ただ、改正法の審議では、日本でしか生活したことがない、落ち度のない子どもも送還対象になるとの懸念が示された。このため、当時の斎藤健法相が23年8月、1度限りの救済策を実施すると公表していた。
出入国在留管理庁によると、救済の対象となるかが検討されたのは、親の事情で在留資格を持っていない、日本で生まれ育った18歳未満の子ども263人。検討の結果、自らの意思で帰国した11人を除いた175世帯252人のうち、140世帯の212人(84%)に在特を出した。
子どもだけでは日本で暮らしていけないケースもあることを踏まえ、212人については、親137人、きょうだい46人の計183人の在特も許可した。この結果、93世帯で家族全員が在留資格を持つことになった。
一方、35世帯の子ども40人(16%)の在特は認めなかった。主な理由は、子どもが就学年齢に達しておらず、日本に定着しているとまでは言えない▽親に反社会性が高い違反や、懲役1年超の実刑、複数回の前科のような「看過しがたい消極事情」があり、他に子の世話をする適切な監護者がいなかった――としている。【三上健太郎】

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