「輸入された場合に一部を購入する合意をしていたにすぎない」大阪高裁は大麻約1.5キロを密輸しようとした罪で、一審で実刑判決をうけた男性に無罪の判決を言い渡しました。 無罪判決をうけたのは、大津市に住む30代の男性で、2020年6月に知人の男と共謀し、営利目的でアメリカから液体大麻・約1.5キロを密輸などをしようとした大麻取締法違反の疑いでとして逮捕・起訴されました。 1審の大阪地裁は、2022年4月に男性と知人の大麻の受取りに関するメッセージのやりとりから「男性は大麻の輸入の計画を具体的に知り、密輸に関与した」として、知人との共謀を認定。 男性に対し懲役3年及び罰金100万円の判決を言い渡しました。 しかし、9月29日の控訴審判決で、大阪高裁は「男性は輸入の実行為に関わっていない」とした上で、受取りに関するメッセージについては「輸入が成功した場合、一部を購入する合意をしていたにすぎない」として密輸の共謀を否定し、男性に逆転無罪を言い渡しました。