京都アニメーション放火殺人事件の裁判で、被告の刑事責任能力についての審理が始まり、検察側は、被告に完全責任能力はあったと主張しました。
青葉真司被告は、4年前、京都アニメーション第1スタジオに放火し、36人を殺害した罪などに問われています。
青葉被告は、これまでの裁判で起訴内容を認めた上で、「京アニに作品を盗作され、恨みを募らせた」という趣旨の説明をしていて、刑事責任能力の有無が大きな争点となっています。
23日の裁判で、検察側は「被告は妄想性パーソナリティ障害にかかっていたが、犯行に妄想の影響はなかった」として完全責任能力はあったと主張しました。
裁判はこの後、検察側が依頼した医師と裁判所が依頼した医師それぞれの証人尋問が行われる予定で、弁護側は「立場の違いなどを注視してほしい」と述べました。