盗品の高級腕時計を運ぶなどしたとして、盗品等運搬や組織犯罪処罰法違反の罪などに問われた無職宮沢優樹被告(22)に東京地裁(内山裕史裁判官)は5日、懲役4年6月、罰金70万円(求刑懲役7年6月、罰金70万円)の判決を言い渡した。公判で「ルフィ」を名乗る男との関わりを認めていた。
判決によると、昨年5月3日、強盗被害品の腕時計11点を岐阜県内から東京駅まで運び、同月11~13日、これらの売却代金が含まれる現金103万円を、偽名で口座に振り込むなどした。
内山裁判官は運搬した盗品などの販売価格が計1322万円余りに上り、高額などと指摘した。