東京・銀座の高級腕時計店で5月に起きた強盗事件に関与したとして、強盗罪などに問われた横浜市の無職鳥居聖真被告(18)に東京地裁は25日、懲役4年6月(求刑懲役7年)の判決を言い渡した。蛭田円香裁判官は「組織的で計画的な犯行。覆面で侵入し、バールでショーケースのガラスをたたき割って商品を奪うなど手口は大胆かつ危険」と指摘した。
被告について、従属的だったが刃物で従業員を脅すなど重要な役割を担ったと判断。従業員に対し共犯者らと計200万円を弁償し、刑事処分を望まないとの示談が成立していることや精神的な未熟さが影響した事情はあるが、実刑はやむを得ないとした。
事件では5人が逮捕され、4人が起訴、1人が初等・中等少年院送致の保護処分となった。判決は今回が初めて。
判決によると、鳥居被告らは共謀し5月8日、東京・銀座の店に侵入し、腕時計など74点(販売価格計3億856万4千円)を奪うなどした。
起訴された4人のうち鳥居被告ら3人は18、19歳。少年法の「特定少年」に当たり、いずれも氏名が公表された。