回転ずし大手「くら寿司」の店舗内でしょうゆ差しの注ぎ口に口を付けるような動画を撮影し、SNSに投稿したとして、威力業務妨害罪などに問われた兵庫県尼崎市の吉野凌雅被告(21)の判決が13日、名古屋地裁であり、大村陽一裁判長は懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)を言い渡した。
大村裁判長は「安心して食事をしてもらおうという運営会社の努力を無にしかねない、あまりにも無分別な犯行だ」と非難。一方で、被告が反省の態度を示していることなどから執行猶予が相当と判断した。
判決によると、吉野被告は2月3日、当時19歳の男=保護観察処分=と共謀し、名古屋市内のくら寿司店舗で、しょうゆ差しの注ぎ口に直接口を付けて飲むようなしぐさを見せ、その様子をスマートフォンで撮影。ツイッター(現X)に投稿し、運営会社にクレーム対応をさせるなどした。
吉野被告は判決後、報道陣の取材に「どんな判決でも受け入れようと思っていた。罪を償い、まっとうに生きようと思う」と話した。
[時事通信社]