アパート内覧中に不動産会社女性社員刺傷、強盗殺人未遂罪の被告に懲役20年 横浜地裁判決「極めて危険な犯行」

横浜市旭区のアパートで2020年4月、物件案内中に不動産会社の女性社員に重傷を負わせ、現金や車を奪ったなどとして、強盗殺人未遂などの罪に問われた無職の男の被告(28)の裁判員裁判の判決公判で、横浜地裁は23日、懲役20年(求刑懲役25年)を言い渡した。
西野吾一裁判長は、被告の完全責任能力が認められるとした上で「女性が死亡しかねない極めて危険な犯行態様」などと非難した。
起訴状などによると、被告は20年4月25日、同区のアパートで内覧を装い、物件を案内させた不動産会社の女性社員=当時(23)=の背中を包丁で突き刺して首を絞めるなどし、現金4千円や乗用車などを奪ったとされる。女性は左肺などに約1カ月の重傷を負った。また、別の女性=当時(24)=に対する強盗致傷の罪などでも起訴された。

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