住民側が「逆転敗訴」 市の造成地で住宅浸水 由良川水害訴訟で一審判決を取り消し 大阪高裁

京都府福知山市で、2013年の台風で自宅が浸水被害にあったのは、市が浸水の危険性を知りながら、説明をせず住宅地を販売したからであるなどとして、住民らが市を訴えた裁判の控訴審で大阪高裁は30日、住民側「逆転敗訴」の判決を言い渡しました。
福知山市の石原地区などの住民7人は、2009年から2013年にかけ、市が造成した住宅地を市や不動産会社から購入しました。
2013年9月に発生した台風18号で、市内を流れる由良川が氾濫し、自宅に床下浸水などの被害が出ました。
原告側の弁護団によりますと、石原地区は3メートル以上の浸水想定区域に指定されていましたが、住宅地の購入の際、市は浸水の危険性について住民に説明をしていなかったということです。
住民7人は、市が十分な説明をせずに土地を販売したため、被災したなどとして合計約6200万円の損害賠償を求め提訴し、市側は裁判の中で説明は果たしていたとし、また「浸水の危険性は、ハザードマップや報道で知りえた」などとして訴えの棄却を求めていました。
1審の京都地裁は「住宅の購入にあたり、浸水の恐れがあるか否かは購入者にとって重大な関心事である」とした上で、市から直接購入した住民3人について「説明義務違反があった」と認め、合計約810万円の損害賠償の支払いを市に命じました。
この判決を不服として、市と不動産会社などから購入した住民4人は控訴。
30日の控訴審で大阪高裁は市の訴えを認め、住民側の訴えを全て棄却する、逆転敗訴の判決を言い渡しました。
住民側は上告する方針です。

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