両親に向精神薬を服用させ自殺を手助けした罪に問われている歌舞伎俳優の市川猿之助被告の初公判で、検察側はついさきほど、懲役3年を求刑しました。
市川猿之助被告(47)、本名・喜熨斗孝彦被告は、今年5月、都内の自宅で父親の市川段四郎さん(76)と母親の喜熨斗延子さん(75)に向精神薬を服用させて自殺を手助けしたとして自殺ほう助の罪に問われています。
東京地裁で開かれている初公判で検察官はさきほど論告求刑を行い、猿之助被告について「被告の責任は重い」「両親は自殺の意思を有していたものではなく、被告の気持ちを酌み、自殺を決意した」「両親に与えた影響は大きい」と指摘。
懲役3年を求刑しました。
これに対し弁護側は、執行猶予付き判決を求め、裁判は午後3時ごろ閉廷しました。
判決は来月17日に言い渡される予定です。