業務委託巡り住民が逆転敗訴 佐賀・武雄市、福岡高裁

佐賀県武雄市が議会承認を得ずに結んだ防災情報発信システムの業務委託契約を巡り、公金支出の違法性が争われた住民訴訟の控訴審判決で、福岡高裁(久保田浩史裁判長)は23日、議決を経なかった小松政市長の過失を認め、市に対し約4億500万円を市長に請求するよう命じた一審判決を取り消し、住民側の訴えを退けた。
昨年11月の佐賀地裁判決は「議案が提出されていれば否決されていた可能性も相当程度あった」として、住民側の主張を認定した。
一審判決によると、市は2019年8月の大雨被害を受けて、防災無線の戸別受信機を全戸に設置する方針を策定した。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする